人事評価改善等助成コース

※令和5年度現在、申請受付を休止しています。

生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するものです。

 

対象となる措置 本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が次の1~2を実施した場合に「制度整備助成」を受給することができます。

さらに、3~5を達成した場合には「目標達成助成」を受給することができます。

 

概要

1. 人事評価制度等整備計画の認定

次の(1)~(9)を満たす人事評価制度等(人事評価制度と賃金アップを含む賃金制度)の整備に関する人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること(※1) 。

 

(1) 人事評価制度等対象労働者を適用対象とする制度であること(※2) 。

 

(2)労働者の生産性向上に資する制度として、労働組合又は労働者の過半数を代表するものと合意していること。

 

(3) 人事評価について、評価の対象と基準(※3) ・方法が明確であり、労働者に開示していること。

 

(4) 人事評価が年1回以上行われるものであること。

(5) 人事評価制度に基づく評定と、賃金(諸手当、賞与を含む)の額又はその変動の幅・割合との関係が明確であること。

(6) 賃金表を定めていること

(7) (5)と(6)を労働者に開示していること。

 

(8) 新制度の実施日(※4)の前月とその1年後の同月を比較したときに、 「毎月決まって支払われる賃金」の額(※5)が2%以上増加する見込みであること。具体的には以下、①又は②のいずれかに該当するものであること。

①新制度の適用対象となる労働者が、新制度における人事評価において最も一般的な評定を受けた場合に、新制度の実施日の前月とその1年後の同月の「毎月決まって支払われる賃金」の各労働者の額及び総額を比較したときに、それぞれ2%以上増加する見込みであること。

②新制度の実施日の前月における 24 歳から 59 歳までの各年齢の「毎月決まって支払われる賃金」のモデル賃金額に当該年齢の在籍者の数を乗じて求めた合計額に比べて、その 1 年後の同月における 25 歳から 60 歳までの各年齢のモデル賃金額に当該年齢の在籍者の数を乗じて求めた合計額が2%以上増加する見込みであること(各年齢のモデル賃金額が2%増加する見込みでることが望ましい。 ) 。

 

(9)新制度の実施日の前月とその 1 年後の同月を比較し、「毎月決まって支払われる賃金」の各労働者の額及び総額をそれぞれ2%以上増加させることについて労働組合又は労働者の過半数を代表するものと合意していること。

(10)新しく整備した人事評価制度等により対象となる労働者を実際に評価した日から人事評価制度等の実施日が2か月以内であること。

(11)労働者の賃金の額の引き下げを行う等、助成金の趣旨・目的に反する人事評価制度等でないこと。

※1 人事評価制度等の整備は、制度の「新設」または「改定」に該当することが必要です。

 

【制度の「新設」 】

人事評価制度等対象労働者に対して(2)~(7)の項目すべてについて規定していないまたは満たしていない状態から、 (2)~(9)のすべての項目を満たす状態に改めて規定すること

  【制度の「改定」 】次のⅰまたはⅱに該当すること

ⅰ (3)および(5)について規定していないまたは満たしていない状態から、 (2)~(9)のすべての項目を満たす状態に改めて改定すること

ⅱ 既に(2)~(7)までの項目の全てを満たした状態であるが、評価の対象と基準、評定と賃金との関係、賃金規程について、更なる生産性の向上に資するものなるよう、更に改めて規定すること

 

※2 人事評価制度等対象労働者(期間の定めなく雇用されている者又は事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められている者であって、かつ、事業主に直接雇用されている者)全員に適用される制度であることが必要です。

※3 能力・技能・資格、行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、労働者個人の意思によって向上させることが可能な項目を対象とするものであり、年齢又は勤続年数のみで評価が一義的に決定されるものでないことが必要です。

※4 人事評価制度等の実施日とは、人事評価制度等を整備した後に、2%以上の賃金が増加するものとして整備した人事評価制度等において適用される賃金表に基づく賃金が最初に支払われる賃金支払日をいいます。

この場合、制度整備助成の支給申請においては、2%以上の賃金が増加するものとして整備した人事評価制度等において適用される賃金表により、対象となる労働者の「毎月決まって支払われる賃金」の額が、実際に概ね2%以上増加していれば、人事評価制度等の実施を行ったものとして取り扱います。

なお、上記取り扱いにおける賃金額は、新しい人事評価制度を実施済みあって、人事評価の結果を反映させる前であっても先行して概ね2%以上の賃金増加を実施する場合は必ずしも人事評価制度等の整備日以降に行われた人事評価の結果を反映させたものでなくてもかまいません。

※5 毎月決まって支払われる賃金は、基本給及び諸手当をいいます。

なお、諸手当に含む否かについては以下によります。

 

① 諸手当に含むもの。

労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等) 。

 

② 諸手当に含まないもの。

a  月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む) 、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)

b  労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当) 、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)

* 上記①、②以外の手当については、手当ての名称に関わらず実態により判断するものとします。   なお、上記①に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は諸手当から除外し、上記②に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は諸手当に含めることとします。

 

 

2. 人事評価制度等の整備・実施

1の認定を受けた人事評価制度等整備計画に基づき、制度を新たに整備し、実際にその制度を人事評価制度等対象労働者に実施すること(※6)

※6 整備とは労働協約又は就業規則に定め施行することです。実施とは整備した制度で適用される賃金表に基づく賃金の支払いをいいます。

 

3. 生産性の向上

人事評価制度等整備計画書認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。

4. 賃金の増加

2の人事評価制度等の整備・実施の結果、 「人事評価制度等の実施日の属する月の前月」と「人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年後の日の直前の賃金支払日の属する月」に支払われた「毎月決まって支払われる賃金」の全員分の合計額を比較したときに2%以上増加していること(※7) 。

※7 人事評価制度等の実施日の属する月の前月から人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年後の日の直前の賃金支払日の属する月までの期間を通して在籍していた人事評価制度等対象労働者の「毎月決まって支払われる賃金」の支払い実績合計額を比較して判断します。

 

5. 離職率の低下目標の達成

2の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率(以下「評価時離職率」 (※8)という)が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率(以下「計画時離職率」 (※9)という)よりも、下表に示す対象事業所の人数規模に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること(※10) 。

ただし、評価時離職率が 30%以下となっていることが必要です。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分

1~300人 、301人以上

低下させる離職率ポイント

維持、 1%ポイント以上

※8 人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。雇用保険一般被保険者には、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、高年齢被保険者は含みません。ただし、

事業所に「高年齢被保険者」の労働者のみである場合には、 「高年齢被保険者」を含めることとします。また、離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含みません。

※9 人事評価制度等整備計画認定申請日の前日の1年前から起算して1年を経過する日までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。雇用保険一般被保険者には、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、高年齢被保険者は含みません。ただし、事業所に「高年齢被保険者」の労働者のみである場合には、高年齢被保険者」を含めるこ

ととします。また、離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮等による者は含みません。

※10 計画提出時の離職率が、表に掲げる「低下させる離職率ポイント」よりも低い場合は、人事評価制度等の実施日の翌日から1年経過後の離職率を0%とすることが必要となります。また、計画時離職率が100%を超えた場合は、計画時離職率100%として取り扱います。

支給又は不支給の決定のための審査に必要である、上記の「対象となる措置」の実施状況及び支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。

支給額 本助成金は、上記「対象となる事業主」が「対象となる措置」を実施した場合に、下表の額が支給されます。

制度整備助成 50万円

目標達成助成 80万円

受給手続 本助成金を受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続をしてください。

 

 

申請の流れ

1. 計画の認定申請

人事評価制度等整備計画を作成し、制度を整備する月の初日の6か月前の日から1か月前の日の前日までに必要な書類を添えて(※11) 、管轄の労働局(※12)へ認定申請をしてください。

また、計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出(※13)し、変更の認定を受ける必要があります。

 

2. 支給申請(制度整備助成)

1によって認定を受けた後、計画に基づいて人事評価制度等の整備を行い、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。

 

3. 支給申請(目標達成助成)

2の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間(以下「評価時離職率算定期間」という。 )の離職率の低下目標を達成し、 「人事評価制度等の実施日の属する月の前月」と「人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年後の日の直前の賃金支払日の属する月」に支払われた「毎月決まって支払われる賃金」の全員分の合計額を比較したときに2%以上増加している場合、かつ生産性要件を満たした場合、計画認定申請時から3年経過した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。

※11 計画の認定や支給申請の申請書等の用紙やこれに添付すべき書類は、お問い合わせください。

※12 申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。

※13 変更書の提出期限は、変更内容によって異なります。

 

(参考)受給手続の流れ

(参考)申請期間の考え方

【原則的なケース】
人事評価の結果を反映の上、賃金増加を実施する場合
<人事評価制度等の整備を平成30年10月1日に行い、人事評価期間が6ヶ月間あり、当該人事評価制度等に基づく人事評価を反映させた賃金の支払いが平成年31年4月25日である場合(月末締め翌月25 日払いの場合い)>

① 人事評価制度等整備計画の作成・提出
(提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出)

② 認定を受けた人事評価等整備計画に基づく人事評価制度等の整備
(労働協約または就業規則に明文化することが必要)

③ 人事評価制度等の実施
(全ての人事評価制度等対象労働者に実施することが必要)

④ 制度整備助成の支給申請
(人事評価制度等に基づく賃金が最初に支払われた日の翌日から起算して2か月以内)     本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

④ 目標達成助成の支給申請   (計画認定申請時の3年後の日の翌日から起算 して2か月以内) 本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

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