業務改善助成金

業務改善助成金については、

1「雇入れ後3月を経過した労働者」は、申請書の提出日において、時間当たりの賃金額が最低賃金(最低賃金法 (昭和34 年法律第137 号。以下「最賃法」という。)第4条の最低賃金を いう。)額以上であって、申請コース区分(30円コース、45円コース、60円コース、90円コース)ごとの事業場内最低賃金額未満の者としています。

2 フルタイム勤務労働者の賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要があること。

3 事業場内最低賃金の規定は、最賃法第7条の最低賃金の減額特例許可を受けた者については、対象から除くことができます。

4 申請は、事業場単位であること。 また、過去に業務改善助成金を受給した事業場についても支給対象です。 なお、交付額確定の通知日以降であれば、再度の申請は可能。

5 賃金引上げ(就業規則等の改正)は、交付申請後であれば実施時期を問いません。 ただし、引き上げた賃金は事業完了期限(2024年2月 28日)までに支払う必要があります。

6 最低賃金の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、発効後の最低賃金額 から申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げる必要がある。 ただし、発効後の最低賃金額より申請事業場の事業場内最低賃金の方が 高い場合は、当該事業場の事業場内最低賃金から申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げる必要がある。

7 生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等の実施や助成対象経費(業務改善助成金により助成される交付要綱別表第3に掲げる経費)の支出は、交付決定後から事業完了期限(2024年2月 28日)までに行う必要がある。

8 「労働者」とは、当該事業場に所属するすべての労働者を対象とする。

9  「時間当たりの賃金額を引き下げた場合」及び「月 当たりの賃金額を引き下げた場合」とは、所定労働時間の短縮又は所定労 働日の減少が要因となり、いわゆる手取り額を引き下げた場合が該当する。 なお、手当の支給要件の見直しや人事評価制度による賃金額の見直し等 正当な理由による要因であると事業場の所在地を管轄する都道府県労働 局長(以下「所轄労働局長」という。)が認める場合は含まない。

10 助成対象経費は、業務改善助成金により助成される交付要綱別表第3に掲げる経費である必要があります。 なお、業務改善助成金は設備投資等の費用の一部を助成するものであることから、賃金引上げを対象とした、国又は地方公共団体の補助金等の交 付を受けていた場合でも、業務改善助成金との併給調整はかかりません。

11  所轄労働局長は、交付申請書の内容では交付要件の適合性の判断が困難な場合等、本助成金の支給事務の適正な運営を確保するために必要と認めるときは、所属の職員に、現地調査等を実施することがあります。

12 原則として、同一条件により 二者以上の見積もりを徴することとし、これによりがたい場合においては、 その理由を明らかにした書面を提出します。 なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。

13 交付要綱第9条(計画変更の承認)

ア 助成対象経費を変更する場合または助成金額に変更がある場合は、所轄労働局長の承認が必要である。 ただし、調達した結果、申請時の見積額より安価となった場合は所轄労働局長の承認は不要である。

イ 引き上げる労働者数(事業場内最低賃金)が増えることにより、助成上限額が変更になる場合も所轄労働局長の「事前承認」が必要である。

14 交付要綱第 16 条(交付決定の取消等)関係 所轄労働局長は、取消しをした場合において、事業場の行った 行為が特に重大又は悪質なものであると認められる場合、次のアからエまでの事項を公表する。

ア 申請企業の名称及び代表者氏名

イ 申請事業場の名称、所在地及び事業概要

ウ 助成金の名称、交付決定を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況

エ 事業場の行った不正の内容

15   申請事業場の労働者以外の第三者を代理人(社会保険労務士等)として選任して、助成金の申請等を行う場合、代理人は申請書等に申請事業者 及び代理人の住所及び氏名等を記載します。 ただし、見積書を提出した者及び助成対象経費の契約相手方は代理人に なることはできない。 2 申請書等に記載された代理人であることについて、所轄労働局長は代理 人に対して身分を証明する書類の提示を求める場合があります。  代理人による申請書等の場合、その申請等の行為が申請事業場から代理人に委任されたものとみなす。 ただし、交付決定通知等については、代理人ではなく、申請事業場に対 して通知されます。

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