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◇目的(趣旨)
有期契約労働者(契約期間の定めのある期間雇用の労働者:契約社員※嘱託等の定年後再雇用者を除く。)、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者を企業内でキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度になります。
1.キャリアアップ計画書に認定
次の①~⑧までに該当する事業主がキャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けていること。
◇対象となる事業主
有期契約労働者等を正規労働者、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換し、
次のすべてに該当する事業主であること
①有期契約労働者等を正規雇用労働者又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する制度(基準)を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
② ①の規定に基づき、雇用する有期契約労働者(※入社6か月以上)を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること
③ ②により転換された労働者を転換後、6か月以上の期間継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。第2期支給申請の場合は、正社員化後、12か月以上継続雇用し、正社員化後12か月分の賃金を支給した事業主であること。
※転換後6か月分の賃金を転換前6か月間の賃金と比較して3%以上増額(基本給+諸手当※但し、皆勤手当、時間外労働・休日労働手当などは除く。)させている事業主であること。※転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること。第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)の賃金と比較して、第2期
(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと。第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)の賃金と比較して、第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと。
④ 多様な正社員への転換の場合、①に基づいて転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していた事業主であること。
⑤ 支給申請日において当該制度を継続してい運用していること
⑥ 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等の事業主都合(解雇や退職勧奨など)により、離職させた事業主以外であること
⑦ 正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること
⑧ 正規雇用労働者に転換日以降の期間に、当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所である場合、社会保険の被保険者として適用させていること
または、適用要件を満たさない事業所の場合(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者に転換させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること
2.正規雇用労働者に転換を実施
キャリアアップ計画書に基づき、対象の有期契約労働者を転換する。
(転換の確認は、労働条件通知書又は雇用契約書・出勤簿、就業規則、賃金台帳により行います。)
3.支給申請期間
(第1期)転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請
(第2期)正社員化した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を12か月分支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請
4.助成金支給額
(1)有期契約労働者→正規雇用労働者:1人当たり80万円(40万円×2期)
(2)無期契約労働者→正規雇用労働者:1人当たり40万円(20万円×2期)
※(1)(2)合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数は20人まで
※母子家庭の母等又は父子家庭の父等を転換した場合+47,500円〜95,000円加算
※勤務地・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合400,000円加算
※本件記載以外の要件や制度内容の改定により、変更になることがございますので、予めご了承下さい。