教育訓練休暇付与コース

有給の教育訓練休暇制度を導入・実施した中小企業に対して助成することにより、労働者の自発的な職業能力開発の機会の確保を促進することを目的としています。

対象となる措置 本コースは、次の1の制度を、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、就業規則または労働協約に新たに定めて導入し、次の2で掲げている要件を満たすことで受給することができます。

 

概要

1. 対象制度

(1) 全ての労働者を対象とした有給の教育訓練休暇であること。

 

(2)3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を就業規則又は労働協約に施行日を明記して規定するものであること。

 

(3) 制度を規定した就業規則又は労働協約を、施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則については、施行日までに管轄する労働基準監督署へ提出したものであること(常時 10 人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに事業主と全員が連署した申立書の作成でも可) 、労働協約については、施行日までに締結されたものであること

 

(4) 労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講すること

 

 

2. 要件

各都道府県労働局が受理した有給の教育訓練休暇制度導入・適用計画に基づき有給教育訓練休暇制度を新たに導入(※1)し、その制度を雇用する被保険者(※2)に適用した事業主であること。

※1 既に有給・無給の教育訓練休暇制度、有給・無給の教育訓練短時間勤務制度が導入されていて、その制度を新たに就業規則または労働協約に規定する場合は、助成金の対象となりません。

※2 雇用保険法第4条に規定する雇用保険被保険者のうち、下記の労働者を除いた労働者(以下「Ⅲ 教育訓練休暇付与コース」において、 「被保険者」 )

 

(1)期間の定めのある労働契約を締結する労働者

 

(2)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)第2条に規定する短時間労働者

 

(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60  年法律第88 号)第2条に規定する派遣労働者

具体的には、計画期間内(就業規則等に記載された施行日から3年)に、次の(1)及び(2)のとおり有給教育訓練休暇を付与し、実際に被保険者が休暇を取得し、当該労働者が、事業主以外の行う教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。 ) 、キャリアコンサルティング(国家資格を取得したキャリアコンサルタントによるものに限る)のいずれかを受けた事業主であること。

①企業規模に応じて、表のとおり雇用する最低適用被保険者にそれぞれ 5 日以上付与(時間単位で付与した場合には、当該労働者の所定労働時間数を1日としてカウントする。 )

雇用する被保険者する 最低適用被保険者数

100人以上 5人

100人未満 1人

 

②教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から 1 年ごとの期間内に被保険者 1 人以上に当該休暇を付与

 

対象となる事業主  本コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。

① 本パンフレットの「各雇用関係助成金に共通の要件等」の要件を満たしていること

② 労働組合などの意見を聴取し、事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること

③ 職業能力開発推進者を選定している事業主であること

④ 中小企業事業主であること

 

 注意  次のいずれかに該当する事業主は支給対象になりません。

① 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する雇用保険法第4条に規定する雇用保険被保険者を解雇等(※3)事業主都合により離職させた場合。

※3 解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用する雇用保険法第4条に規定する雇用保険被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものです。

② 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。 )となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。 )として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における雇用保険法第4条に規定する雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。 )場合。  支給額 制度導入助成として30万円が支給されます。

(生産性要件を満たす場合は36万円)

※各年異なる被保険者でも同一被保険者でも可。

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